
運送業許可には、大きく分けて「資金」「場所」「人」「車両」「法令試験」の5つの要件が必要です。これら5つの要件をすべてクリアしないと許可が下りません。
このコラムでは大まかな内容を記載します。詳細は各要件毎のコラムでご確認ください。
場所的要件
これは運送業を始めるにあたり必要な施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)について定められたものです。これらの施設は、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないことが条件となります。
一般的に5つの要件の中で場所的要件が一番クリアするハードルが高いものとなっております。
資金的要件
業務を開始するにあたり一番最初に必要となるのが資金確保です。
運送会社を経営していく上で、準備資金、運転資金を事業計画に沿って金額を算出して確保しておく必要があります。必要資金は、車両数や従業員数、営業所や車庫の賃料、車両所有かリースか等により変わってきます。
具体的には、一般貨物自動車運送事業営業許可申請書の「事業開始に要する資金及び調達方法」の様式に沿って算出していきます。残高証明書の添付も必須です。
人的要件
これは運送業を開始するにあたって必要となる人員や資格について定められた要件です。例えば「運行管理者」「運行管理補助者」「整備管理者」「整備管理補助者」などの資格補助者を準備できるか等の要件を満たす必要があります。また、事業に使用する自動車の台数分の運転手を確保できるかも要件となっています。
車両の要件
運送業を始めるには、最低5台の車両が必要となります。その車両は申請者が使用権限を有する者でなければなりません。
法令試験
運輸支局に申請書を提出し受理されると、その直後の奇数月に役員の「法令試験」が実施されます。申請会社の役員がその試験に合格しなければ申請要件が整っていたとしても申請書は取り下げとなってしまいます。却下処分となる前に取り下げる必要があります。チャンスは2回のみとなります。
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