
労働時間(法32条)
週40時間まで、1日8時間まで。ただし、休憩時間を除く
法第32条 労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
休憩(法34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休日(法第35条)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
時間外及び休日の労働(法36条)
使用者は、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する騒動組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めることによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
この協定を36協定という。
※36協定には、以下の5つの事項を定めなければならない。
法第36条第2項
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲(業務の種類と労働者数)
二 対象期間(1年間に限るものとする)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合(事由)
四 対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数(時間外労働時間・休日労働日数の上限)
※時間外労働の限度時間=1か月45時間、1年360時間まで。
但し、自動車運転業務は、年960時間まで。(2024年適用)
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
(労使協定の有効期間を定めること、延長時間を定める1年間の起算日等)
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