
定義
軽貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業と異なり「許可申請」でなく、「届出」によって事業を開始することができます。
定義を解説しますと三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使用する事業を指しますので、バイク便も同じくこの届出の範疇となりますがオートバイは125㏄超の軽二輪、小型二輪車のみが対象となります。
125㏄以下の原動機付自動車には緑ナンバーは付与されませんが、逆に規制の対象外のため緑ナンバーがなくとも運送事業を行うことが出来ます。
一般貨物自動車運送事業で規定されている欠格要件は、貨物軽自動車運送事業では規定されていないので特に欠格要件はありません。手続きは特段の審査はなく窓口で手続きが終わりますので、逆に法令違反をすることの無いよう経営することが求められます。
審査基準
(1)営業所と車庫の距離
営業所に併設されていない場合、営業所からの距離が2㎞であること。
(2)自動車の構造
・乗車定員は原則として2名以下。最大積載量、構造等が貨物軽自動車運送事業に使用する車両として不適切でないこと。
・具体的には4ナンバーか8ナンバーの車両であること。
注)5ナンバー(乗用)でも届出はできますが、軽自動車検査協会に相談の上、貨物用途として構造変更検査に合格する必要があります。
(3)車庫
・都市計画法等関連法令に抵触していないこと
・計画する事業用自動車をすべてを収容できるものであること(一般貨物自動車運送事業と異なり前後左右50㎝の余裕は不要)
・使用権限を有すること(自認での証明)
・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること
(4)休憩・睡眠施設
特に面積などの要件はなく乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設であること(自宅でも可)
(5)運行管理体制
運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること(運行管理者資格は不要)
(6)運送約款
・荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること
・運賃、料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること
・旅客運送を行うことを想定したものでないこと
・国土交通大臣が定めた標準約款を使用する場合は約款の添付は不要
(7)損害賠償能力
十分な損害賠償能力を有するものであること(賠償額の具体的な金額の規定はなし)
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