欠格事由に当てはまらないこと

事業主及び役員全員が、貨物自動車運送事業法5条の欠格事由に当てはまらないことが第一の条件となります。下記に概略の内容を列挙します。

・1年以上の懲役又は禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・一般貨物自動車運送業または特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者
・未成年者または成年被後見人

運行管理者を確保すること

運送業の営業所には、車両台数に応じた運行管理者を置く必要があります。申請時に確保できなくても確保予定で申請することができます。

◆運行管理者とは
 運行管理者は、運転者の常務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運航の指示等、事業用自動車の安全を確保するための業務を行う責任者です。

 事業者は、台数に従って人数の運行管理者を選任しなければなりません。必要人数は、車両30台ごとに1人ずつ増えていきます。

<車両台数と必要な運行管理者の人数>

台数人数
1~29台1人
30~59台2人
60~89台3人
以降、30台増えるごとに1人ずつ増える

また、運行管理者は当該営業所にて専従する必要があり、他営業所との兼任はできません。(過疎地域での同一事業者の貨客混載の場合、貨物の運行管理者が旅客の運行管理者を兼任することができるようになりました。)

 運行管理者に選任することができるのは、次のいずれかの者です。

・運行管理者試験に合格した者
・一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者または特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車運行の管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の合計5回以上を受講した者

霊柩運送、一般廃棄物運送、島しょ等の地域運送で5台未満の場合は、専任の必要はありません。何らかの事情で5台未満になっても、それら特例事業以外の一般貨物自動車運送事業者は、運行者を選任しておく必要があります。

◆運行管理補助者の選任
運行管理補助者は運行管理者を補助する必要があります。具体的には、運行管理者が休みのときなどに点呼の3分の2を取ることや運行管理者が実施する業務の履行補助業務ができます。選任は義務付けらえていませんが、実質的には必要となるので早めに人選する必要があります。
 補助者になるには、自動車事故対策機構の運行管理者基礎講習を修了していること、運行管理者資格者証の交付を受けていることが条件となります。

整備管理者の選任

事業者は、道路運送車両法の規定に従い、営業所ごとに最低1人の整備管理者を選任する必要があります。車両が何台になってもルール上は一人で構いません。整備管理者は、自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行います。

 適切な整備管理が確実に行われるのであれば、他事業所との兼職も認められています。

 ◆整備管理者になるには
 整備管理者になるには、次の2つの方法があります。

ア.2年以上の実務経験+整備管理者専任前研修を修了した者
 ここでいう2年の実務経験とは、大きくわけて次の2つになります。

 整備管理を行おうとする自動車と「同じ種類(二輪自動車以外又は、二輪自動車の二種類)の自動車」の「点検もしくは整備に関する実務経験。「同じ種類の自動車」に関する実務経験が必要なので、二輪自動車の整備経験だけではトラックなどの車両の整備管理者にはなれません。
 また、「点検もしくは整備に関する実務経験」とは、
・整備工場、特定給油等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(技術上の指導的監督的な業務の経験を含む)
・自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
・整備責任者として車両管理業務を行った経験

のことをいいます。運送会社に勤務したことのあるドライバーであれば、日常点検を行っている(はず)ので、実務経験として認められます。実務経験を2年積んだ証明として、勤務していた運送会社に実務経験証明書をもらいます。1社で2年足りない場合は、複数の会社で証明書に印鑑をもらう必要がありますので、運送業で起業しようとする人は、円満退社を心がけましょう。

 また、実務経験証明書の他に各運輸支局が行っている整備管理者専任前研修の受講が必要です。

イ.整備士の資格を有する者
1級、2級または3級の自動車整備士の資格を有する者

◆整備管理者の欠格要件
地方運輸局長から解任命令が出され解任され、解任の日から2年経過していない者は整備管理者になれません。

必要人数の運転者を確保すること

運送業の許可を取得するためには、最低でも5台以上の車両が必要となるため運転者も最低5人が必要となります。申請の時点で5人確保できなくても、確保予定であれば問題ありません。

 運転者については、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用された者、使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)は認められません。また、事業用自動車を運転することができる自動車免許を持っていなければなりません。

投稿者プロフィール

杉村徹
杉村徹