
許可取得からの運輸開始までのフローチャート
ようやく許可取得してもすぐに運輸開始できるわけではありません。下記の流れをご確認ください。
| 申請書類に不備がなく法令試験に合格 ⇒許可取得 |
| ☟ |
| 運輸支局で許可証の交付式+講習会 |
| ☟ |
| 登録免許税の納付(12万円) |
| ☟ |
| 運行管理者、整備管理者選任届の提出 |
| ☟ |
| 社会保険の加入 |
| ☟ |
| 運輸開始前の確認書 |
| ☟ |
| 事業用自動車等連絡書の発行→車両の登録 |
| ☟ |
| 運輸開始届の提出(許可日から1年以内) |
| ☟ |
| 運賃料金設定届の提出 |
| ☟ |
| 運輸開始から約3~6ケ月でトラック協会適正化の巡回指導 |
運行管理者・整備管理者選任届出書の提出
運行・整備管理者選任届出書に必要事項を記入し、管轄の運輸支局に提出します。
運行管理者に関しては、運行管理者資格者証のコピーを、整備管理者に関しては、整備管理者選任前研修修了証または、整備士合格証のコピーを添付します。
整備士の国家資格のない人は、整備管理者実務経験証明書が必要です。勤務していた事業所に印鑑をもらうのですが、トータル2年になる必要があります。1か所で期間が足りない場合は、2か所、3か所からもらう必要があります。
社会保険の加入
運送会社は社会保険、労働保険の加入が義務づけられています。この後の手続きの運輸開始前確認報告の添付書類として、社会保険や雇用労災保険の書類が求められていますので、それまでに入っておく必要があります。
申請時に社会保険に入っていなくても問題ありませんが、運転開始前確認報告までに入っておりませんと連絡書の発行がされず緑ナンバーの取得が出来ません。会社が適用事業所になるとともに、運転手全員が社会保険と雇用保険に入っておく必要があります。
運転開始前確認報告
この報告書には、運行管理者、整備管理者、運転者の氏名や社会保険等の加入状況、車両一覧等を記入します。書類は、運行管理者・整備管理者選任届、選任運転者の運転免許証、労働保険関係成立届、社会保険の新規適用届などが必要です。(健康保険・厚生年金保険は、勤務日数によって加入義務がない場合があります。)
事業用自動車等連絡書の発行
これは保有車両を営業用の緑ナンバーとして登録するために必要な書類となります。連絡書、手数料納付書、車検証のコピーを新規申請の提出先と同じ輸送窓口に持って行き押印してもらいます。その後、自動車の登録窓口に提出します。
車検証の書き換えとナンバー変更
連絡書の発行後、車検証の書き換えが必要となります。車検証の項目の中の「自家用・事業用の別」の欄に「事業用」と入れるための手続きになります。
連絡書に記載された会社の住所や使用者が車検証に反映されています。新車購入、白ナンバーからの変更等の違いにより書き方や添付書類が異なります。
運輸開始届の提出
許可取得日から1年以内に運輸開始届書を提出書を提出しなければ
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2024年2月4日自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
お役立ちコラム2024年2月3日労働時間・休憩・休日・年次有給休暇
お役立ちコラム2024年2月2日毎年提出しなければならない報告書
お役立ちコラム2024年2月1日貨物軽自動車運送事業経営届出手続必要書類







