
営業所の新設・移転・増設にあたっては、事業計画変更認可申請書を提出します。
尚、営業所の移転については、貨物則第7条1項第3号で、貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは事後届でよいとされています。
九州運輸局では、この「区域」は「同一市町村」とされており、例えば、鹿児島市内で営業所のみ移転する場合は、移転後に事業計画変更届出書の提出でよいものとされています。
営業所に関する許可を受けるだけでなく、新規許可申請と同様、運行管理者と整備管理者の選任届を作成・提出し、連絡書を発行し車検証の書換をしなければなりません。(同じ建物内で住所が変わらない場合は、この手続きは不要です。)
車検証書換えの際、緩和車両で変更緩和申請等が必要な場合は緩和申請に1か月ほど掛かるため同時進行で進める必要があります。特殊通行許可や連結も必要な車両は同様に事前に準備を進める必要があります。
霊柩事業、一般ン廃棄物運送、島しょに事業所があり区域に制限がかかっている事業者が、その区域外に営業所を新設するためには、区域条件変更願いを提出し承認を受けなければなりません。
<営業所新設の手続きの流れ>
| 営業所新設認可申請(営業所を管轄する運輸支局) |
| ☟ 申請から約1~3か月で認可(標準処理期間)→運輸支局で認可証交付 |
| 運行管理者・整備管理者の選任届 |
| ☟ |
| 連絡書発行 |
| ☟ |
| 車検証書換え、ナンバー変更(ナンバーを変える場合) |
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