
「事業計画変更届出書」または「事業計画変更認可申請」を増車・減車・代替する前に提出しなければなりません。増車等予定日、増車等する営業所名、営業所所在地、増車等理由を記載します。
増車等により車庫の必要面積が変わりますが、車庫の総面積を超える場合は認められませんので注意が必要です。また、営業所に配置する事業用自動車の増車または減車について一定の要件に該当する場合、届出でなく認可をする必要があります。
台数によって届出と認可に分かれる条件
1.最低車両数(5台)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょを除く)
| 例 | 変更前 | 変更後 |
| ① | 10台→7台(3台減車) | 届出 |
| ② | 10台→3台(7台減車) | 認可申請 ※減車により最低台数を下回る変更は原則許可されません。 |
| ③ | 1台→2台(1台の増車だが最低車両台数未満) | 認可申請 |
| ④ | 4台→5台(1台の増車で最低車両台数以上に回復) | 届出 |
2.増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の30%以上であり、11台以上である場合(増車する車両数とは、3か月以内に増加した台数と今回変更する台数を合算した台数)
| 例 | 変更前 | 変更後 |
| ① | 10台→12台(2台増車)・・・20% | 届出(30%未満) |
| ② | 10台→15台(5台増車)・・・50% | 届出(30%以上だが10台以下) |
| ③ | 37台→48台(11台増車)・・・29% | 届出(11台だが30%未満) |
| ④ | 36台→47台(11台増車)・・・30% | 認可申請(30%以上かつ11台以上) |
台数にかかわらず増車が認可申請となる条件
①申請者と貨物自動車運送事業法第5条第3号に準ずる密接な関係者(法人に限る)が貨物運送業の許可取り消し後5年を経過しない者である場合
②変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
③変更に係る営業所が、申請日前1年間に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合
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