自動車運転者の拘束時間(2024年4月~)

・原則、1か月の拘束時間は、284時間まで。
・労使協定がある場合(毎月の拘束時間の限度に関する協定)

1.月間で284時間を超える回数を1年のうち6回までとすることができる。
2.超えたとしても、1か月の拘束時間は310時間以内に収める。
3.上記2の場合でも、1年間の拘束時間の合計は原則3,300時間(275時間×12回)以内にする。最大3,400時間。

休息時間(2024年4月~)

・勤務終了後、継続11時間(基本)とし、継続9時間以上を与えること。(退勤してから次に出勤するまで)
・運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息時間より長くなるように努める。

1日の拘束時間

・基本は13時間を超えないものとする。
・超えたとしても、始業時刻から起算して、24時間の中最大16時間まで延長出来る。
・1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間につき2回まで。

運転時間の限度

・特定の日と前日の平均運転時間、特定の日と翌日の平均運転時間が、両方とも9時間を超えたら違反となる。
・2週間の運転時間の平均は1週間で44時間まで。

連続運転の中断方法

・連続運転時間は4時間まで。
・4時間運転したら、30分以上の運転中断時間を取らないと次の運転はできない。
・運転中断時間を分割してとる場合、1回10分以上合計30分以上の運転中断時間を連続時間が4時間を超える前にとる。(運転中断とは、運転していない、又は可能性のない状態をいう。)

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杉村徹
杉村徹