
新たに事業を始めるには、以下の書類を運輸支局に提出します。経営届出書を提出して記載内容に問題がなければ、即日でも運輸支局の輸送担当は事業用自動車等連絡書を発行してくれます。その後は、軽自動車車検協会で車検証書換の手続きをすれば、新しい車検証と黒ナンバーが発行されます。
<必要書類>
| ① | 貨物軽自動車運送事業経営届出書 |
| ② | 運賃料金設定届出書 |
| ③ | 運賃料金表 |
| ④ | 事業用自動車等連絡書(1両につき2枚) |
| ⑤ | 使用しようとする自動車の車検証の写し(新車の場合は完成検査終了証の写しやカタログのコピー) |
注意点)
・事業用の軽自動車は、希望ナンバーの予約が出来ません。
・霊柩運送事業を軽自動車で行う場合は、一般貨物自動車運送事業ではなく貨物軽自動車運送事業での届出となります。旅客運送である介護タクシーの場合は軽自動車でも一般貨物運送事業と同じく許可が必要となります。よって、貨物運送である霊柩運送事業の手続きの難易度は格段と低くなります。
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