資金的要件とは、事業を営むに足りる資金を確保できているかを判断する条件です。具体的には、一般貨物自動車運送事業許可申請書の様式にある試算表を元に計算し、その合計金額と同等もしくはそれ以上の自己資金を残高証明書や通帳などで証明します。

必要資金とは

 大まかに言いますと、次の①から⑩の各費用を合計した金額以上が必要金額となります。

①人件費
②燃料費
③油脂費
④修繕費
⑤車両費
⑥施設購入・使用料
⑦什器・備品費
⑧保険料
⑨登録免許税(12万円)
⑩その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)

 金額は従業員数や車両数、車両は購入かリースか、営業所は自己所有か賃貸かなどで、大きく変わってきます。そして、合計額以上の金額があることを、申請時と許可までの適宜の時点(いつの時点かは、運輸局の指示に従います)の2回、残高証明書や預貯金通帳で証明する必要があります。

 自己資金については、所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日(又は認可日)までの間、常時確保されていることが必要です。
・自己資金は、申請する運輸事業に係る「預貯金」を基本とします。
・自己資金は、預貯金で足りない場合、預貯金以外の「流動資産(売掛金等)を含めることができます。
・預貯金額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点(補正があればその時点)の「残高証明書」等の提出をもって確認されます。
・銀行口座は複数であっても問題ありませんが、すべての口座の残高証明書が必要になります。
・流動資産額は、申請日及び許可等までの適宜の時点の「見込み貸借対照表」等をもって確認されます。
・2回目の確認は、1回目の資金確保の確認ですので、1回目を超える金額は認められません。(流動資産についても同じ考え)

注意)
・複数口座の場合、1回目と2回目ともに同一の金融機関、口座の残高証明書が必要です。
・複数口座の場合、1回目と2回目ともに各口座の残高の証明日を合わせる必要があります。(残高証明書の発行日でなく証明日です。)
・流動資産の場合、1回目と2回目ともに同じ科目が自己資金となります。
・2回目の提出を預貯金通帳の写しで行う場合、申請時点からのすべての時点の金額を確認されます。

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杉村徹
杉村徹